相続の基本の「キ」
2023年08月28日
土地を親から相続する…などよく耳にすることだと思いますが、今回はあらためて、相続の基本から学んでみましょう。
これから勉強する方は、相続とはどのようなのものなのか、詳しい方ももう一度基本のおさらいとして見てみてください。
||相続とは||
「相続」とは、ある人が死亡したときに、その人の財産(全ての権利や義務)を、「特定の人が引き継ぐこと」です。具体的に言えば、亡くなった人の財産を配偶者や子どもなどの関係者が引き継ぐことです。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
||遺産とは||
「遺産」とは、「亡くなった人の財産」のことです。
具体的には、下記のようなものが相続の対象となります。
・現金や預貯金
・車・貴金属等の動産
・株式などの有価証券
・土地・建物等の不動産
・借入金等の債務
・賃借権・特許権・著作権等の権利
||相続の種類||
相続にはどのような方法があるのかを見ましょう。
主に3つあります。
・法定相続
・遺言による相続
・分割協議による相続
法定相続
民法で定められた人が決められた分だけ引き継ぐ相続です。
・遺言による相続
亡くなった人が残した遺言書により相続の内容を決める相続です。
・分割協議による相続
相続人全員で協議をし遺産の分割方法を決める相続です。
もしも被相続人の遺言書がある場合は、原則として遺言書に沿って相続をします。
一方で、遺言書がない場合は、民法では「誰が」「どれだけ」「相続をするか」が決められているので、それに沿って相続をします。これを「法定相続」と言います。
また、相続人全員で協議をし、それぞれの事情に応じて遺産を分けるということもできるのです。これを「分割協議による相続」と言います。
||遺産をもらえるのは誰か||
遺産をもらえる人は、下記のどちらかになります。
・法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹など
・受遺者…遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定をされた人
||相続人が未成年の場合||
未成年者が相続人になる場合は、その未成年者に「代理人」を立てる必要があります。
通常では、親が代理人を務めます。(法定代理人と言います)
しかしここで注意しておきたいことがあります。
親も未成年者である子どもも、共に相続人で、相続人全員で遺産分割協が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。なぜなら親と未成年者である子どもは、「利益相反関係」となるからです。
このような場合は、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てを行います。そして代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入や捺印などを行います。
ただし、未成年者がもしも結婚している場合は、成人とみなされる場合もあります。
不動産の現金化については不動産業者、
具体的に名義変更等の法務上の手続きは司法書士、
相続財産が一定以上ある場合は税理士にも相談することをお勧めします。
以上が相続の基本になります。
いかがでしたか。
まずは相続の基本の「キ」について書きました。少しでも相続に関して理解を深めていただければ幸いです。