不動産売却時に確定申告が必要な場合とは?

2022年12月10日

前回の記事では、不動産売却後に確定申告が不要なケースについてお伝えしてきました。

 

今回は、逆に必要なケースについて、お伝えしていきます。

 

不動産の譲渡所得は、給与所得、事業所得とは合算せず、別に計算して課税がされます。

 

そのため、たとえサラリーマンであっても確定申告をしなければいけない場合があります。

 

それが以下の場合です。

 

 

確定申告が必要なケース

 

・譲渡所得があった場合

 

・譲渡損失を他の所得と損益通算する場合

 

・3000万円特別控除を申請する場合

 

・各種特例を申請する場合

 

 

それぞれ、確認していきましょう。

 

 

 

||譲渡所得があった場合||

 

譲渡所得を計算し、金額プラスになった場合、確定申告が必要です。

 

譲渡所得は、前回の記事でもお伝えしましたが下記の式で計算されます。

 

【譲渡所得の計算式】

譲渡所得=不動産の売却価格ー(譲渡費用+取得費)

 

 

黒字になったら確定申告が必要、と考えます。

 

 

 

 

||譲渡損失を他の所得と損益通算をする場合||

 

一定の条件を満たしていれば、本業の所得から不動産売却の譲渡損失を差し引くことが可能になります。

 

損益通算を行いたい場合、特例の適用を申請し、要件を満たしていることの証明書類を提出するため、確定申告が必要になります。

 

 

参考までに:国税庁HP「不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」

No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合|国税庁

 

 

 

 

||3000万円特別控除を申請する場合||

 

マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる特例を適用

 

特例によって所得税の課税がなくなる場合も確定申告が必要です。

 

 

 

||各種特例を申請する場合||

 

前述した3000万円特別控除の特例以外にも、税金の負担を軽減できる特例がケースによってはあります。

 

 

・マイホームを買い替えた時

 

・収用などにより土地建物を売った時

 

・被相続人の居住用財産を売った時

 

・低未利用土地などを譲渡した場合の長期譲渡所得

 

 

いずれの特例を利用する場合でも、課税の有無にかかわらずに確定申告をする必要があります。