不動産売却時に確定申告が不要な場合とは?

2022年12月03日

今回の記事は、年内に不動産を売却した方にはぜひ見ていただきたい内容です。

 

不動産の売却は「引き渡しを終えて終了」ではありません。

 

不動産売却による所得がなかった場合は、確定申告をする義務はありません。

 

本来、確定申告が必要なところを怠った場合、ペナルティを課せられる可能性があるため、あなたが確定申告が必要か、不要か、の条件をこの記事でしっかりと判断していただきたいと思います。

 

 

不動産売却後の確定申告が不要な場合

 

不動産売却後の確定申告が不要なケースを見てみましょう。

 

そもそも、確定申告とは「1年間の所得と、所得にかかる税金の金額を国に申告する手続き」のことです💡

 

不動産を売却したことによる所得は「譲渡所得」と言います。

 

つまり、譲渡所得の有無によって、不動産売却後の確定申告が必要か不要かが決まります。

 

今回は、下記のことを特にお伝えします。

 

 

 

・譲渡所得がなければ確定申告は不要

 

・譲渡所得がマイナスの場合、確定申告で節税できる場合がある

 

 

 

 

||譲渡所得がなければ確定申告は不要||

 

以下の計算式で出た結果、つまり譲渡所得がゼロになるか、マイナスであれば、確定申告は必須ではありません。

 

◯譲渡所得の計算式

譲渡所得=売却価格ー(譲渡費用+取得費)

 

売却価格:不動産を売却して、受け取った代金の金額。

譲渡費用:不動産を売却するためにかかった費用。

 

 

譲渡費用は以下のような費用です。

 

・不動産会社に支払った仲介手数料

・印紙税

・売却にあたり支払った測量代

・売却にあたり建物の解体料 など

 

取得費は以下のような費用です。

 

・不動産購入時の仲介手数料

・不動産相続時の登記費用

・不動産購入費用

・司法書士への報酬

・固定資産税生産金

・リフォーム代 など

 

※建物部分の価格は、減価償却費を差し引きます

 

 

もしも取得費がわからない場合、”売却価格の5%の金額”を取得費の代わりとして、譲渡所得の計算に使うことが可能です。

 

 

 

 

||譲渡所得がマイナスでも確定申告をして節税になることも||

 

 

譲渡所得を計算して、金額がマイナスになると譲渡損失があったことになります。

 

 

その場合は確定申告をすることで節税できる場合があります。

 

 

・マイホームを住宅ローンの残高よりも低い価格で売却した

・マイホームを売却し、新居を住宅ローンを借りて購入した

 

→損益通算、繰越控除ができる特例を利用できるかもしれません。

 

 

 

 

損益通算とは??

 

本業の所得から不動産の譲渡損失の金額を差し引くことです。

 

本来は不動産の譲渡所得の計算・課税は、給与所得や事業所得とは別々に行うものです。

 

ですが特例の適用を受けると、不動産売却による損失を本業の所得と合算が可能になり所得税が節税できます。

 

 

 

繰越控除とは??

 

譲渡損失の金額や給与所得や事業所得を上回り、差し引きしきれなかった場合、残った金額を翌年に繰り越すこと。

 

繰り越した金額は、最長3年まで翌年の所得から差し引けます。

 

 

 

不動産売却時に確定申告が不要なケース、そして不要でもしておいた方がいいケースがあることをおつたえしました。

 

次の記事では、不動産売却後に確定申告が必要なケースについて、お伝えしていきます。