家を解体することのデメリット
2023年04月03日
前回の記事で、解体費用がどのようにして決まるか、全体の流れも含めてご理解いただけたかと思います。
しかし、更地にすることでデメリットが生じるケースがあります。解体してから後悔しないために、注意点をまとめました。
||固定資産税や都市計画税が高くなる||
実は住宅が建つ土地には、「固定資産税を減額する」という優遇措置があります。
更地にした場合、この税金の優遇措置がなくなり、固定資産税は最大で6倍になるのです。
●固定資産税の優遇措置
・200平米以下の部分(小規模住宅用地)→課税標準の6分の1に軽減
・200平米超えの部分(一般住宅用地)→課税標準の3分の1に軽減
●都市計画税の優遇措置
・200平米以下の部分(小規模住宅用地)→課税標準の3分の1に軽減
・200平米超えの部分(一般住宅用地)→課税標準の3分の2に軽減
||再建築不可となることがある||
都市計画による区域区分制度があり、「市街化調整区域」に該当する場合、家の建築が制限されます。
市街化調整区域とは、行政が道路、公園、下水道などのインフラ整備を効率的に土地に指定する区域区分のことです。
新しく家を建てる場合や再建築する場合や、増改築・リノベーションをする場合にも、自治体に許可を得て建築する必要があります。
||解体しない方が売れることもある||
購入者の負担は増えますが、解体して売却する場合、解体費用を売却額に上乗せする必要があります。
例えば古民家カフェがブームであったように、古い家でも自分で売却できる可能性はあります。
空き家が残った状態でも売却できるか、不動産会社に相談してみましょう。
当社でも無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。